建築士学科試験(法規)採光についてまとめてみました。
採光に有効な面積についての計算問題が出題されます。
法令集で居室の種類についての注意や必要な割合など、問題をよく読みながら、
解法していきましょう。
過去問題をもとにまとめてみました。
★H24年 法規過去問題
第一種住居地域内(建築基準法第86条10項に規定する公告対象区域外とする。)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線から後退しなければならない最小限度の距離Xは、次のうちどれか。ただし、居室の床面積は28㎡とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものとする。
1 1.6m
2 2.0m
3. 2.1m
4. 2.4m
5 2.5m
A.5
引用元:二級建築士 H24年法規出題より。
■目次
開口部の面積の算定
まず、計算するにあたっての手順は、開口部の面積がいくつなのかについて求める必要があります。
法第28条の1項より、居室の開口部で採光に必要な面積は、居室の床面積で1/7以上となっている。
※居室以外は1/5~1/10で政令で定める割合以上。
床面積が28㎡より
28㎡×1/7=4㎡ 開口に必要な面積は4㎡以上となる。
採光補正係数の算定
令第20条第2項第一号により採光補正係数は、採光関係比率に6.0を乗じた数値から1.4を減じて求める。(第一種住居地域内の場合)
採光関係比率=開口部の直上にある建築物の部分から隣地境界線等までの水平距離Dをその部分から開口部の中心までの垂直距離Hで割った値(D/H)。
※D/H×6.0-1.4
H=4m+2m×1/2 ←居室の開口部2mの半分(中心)なので1/2。
H=5m
採光補正係数は、D/5×6.0-1.4
採光に有効な部分面積の算定
4㎡×(D/5×6.0-1.4)≧4㎡ ←4㎡以上必要なので。という意味。
両辺を4で割ると、D/5×6.0-1.4≧1
1.2D≧1+1.4
D≧2
X=D+0.5m=2.5m ←0.5は屋根の軒の出。
答え.2.5m (5)
まとめ
採光の算定は計算問題で頻繁に出題されています。
採光補正係数と法令集での算定に求める数値や、地域など落ち着いて問題を解きましょう。応用では、川や公園など関係比率の算定にについてのひっかけが出題されていますので注意が必要です。